I.基本情報
1.カテゴリー:行政認可
2.処理時間:7営業日
3.申請資格:外國人を雇用している雇用主
4.郵送サービス:利用可能
5.結果:中華人民共和國外國人就労許可
6.お問い合わせホットライン:0755-88121678
7.監督ホットライン:0755-12345
8.サービス窓口情報:
所在地:Windows 57 to 58, East Hall, Administrative Service Hall, Zone B, Civic Center, Fuzhong Road 3, Futian District, Shenzhen
営業時間:月~金の午前9時~午後12時および午後2時~午後5時45分(祝日および法定休日除く)
II.受入要件
1.雇用主の基本要件
(1) 雇用主は、法律に従って登録されていなければならず、重大な法律違反や背任の記録があってはなりません。外國人は、適當な中國人が見つからない特別な欠員がある場合にのみ雇用されるものとし、雇用は関連規則に違反してはなりません。外國人雇用者に支払われる賃金は、國內の最低賃金基準を下回ってはなりません。
(2) 雇用主が、外國人を雇用する前に業界當局の事前承認を必要とする業界で事業を営んでる場合、その承認を得る必要があります。
2.申請者の基本要件
(1) 申請者は18歳以上で、健康狀態が良好であり、犯罪歴がなく、中國本土の雇用主に雇用され、職務に必要な専門的技術や知識を有していなければなりません。
(2) 申請者が就く職務は、中國の経済的および社會的発展の必要性に沿ったものでなければならず、申請者は中國で緊急に必要とされる専門家でなければなりません。
(3) 申請者は、外國人労働者に関するその他の関連法規を遵守しなければなりません。
3.高技能外國人労働者(カテゴリーA)
高技能外國人労働者とは、科學者、一流の技術者、國際的な起業家、一流で市場から必要とされ、その成果が中國の経済的および社會的発展に貢獻する特別な人材です。このカテゴリーには、就労許可點數表で十分な點數を獲得した労働者も含まれます。高技能外國人労働者は、年齢、學歴、職歴の制限を受けません。詳細については、「中國で就労する外國人の分類基準(暫定版)」を參照してください。
4.外國人専門労働者(カテゴリーB)
外國人専門労働者とは、特定の職種について「中國で就労する外國人のガイダンスのカタログ」に記載されている要件を満たし、中國の経済的および社會的発展に必要とされる人材です。このカテゴリーの労働者は、學士號以上を保有し、2年以上の関連する就労経験があり、60歳未満でなければなりません。年齢、學歴、職歴に関する制限は、革新的で起業家精神にあふれた労働者、専門的な技能を持った労働者、優秀な外國人の卒業生、就労許可點數表で十分な點數を取得した労働者、緊急に必要とされる政府間條約または協定の履行のために中國に入國する労働者に対しては、緩和できます。詳細については、「中國で就労する外國人の分類基準(暫定版)」を參照してください。特別な労働者と政府のプロジェクトスタッフに関するその他の適用される規制も遵守する必要があります。
5.その他の外國人スタッフ(カテゴリーC)
その他の外國人スタッフは、國內の労働市場のニーズと関連する政策の要件を満たす者です。詳細については、「中國で就労する外國人の分類基準(暫定版)」を參照してください。
6.申請者が承認されるケース
(1) 関係當局の管轄下にある者
(2) 上記の要件を満たす者
(3) 申請資料が真実かつ完全であり、関連する要件を満たす者。
7.申請者が拒否されるケース
(1) 申請資料が完全ではない者
(2) 申請資料が関連する要件を満たしていない者
(3) 申請資料に虛偽の情報が含まれている者
(4) 中國で就労する條件を満たしていない者
(5) 外國人就労許可証の発給に適さないその他の狀況下にある者。
注:
高技能外國人労働者(カテゴリーA)の數には、制限がありません。
外國人専門労働者(カテゴリーB)の數は、市場のニーズに応じて調整されます。
その他の外國人スタッフ(カテゴリーC)の數は、適用される規制に従って制限されます。
正確な數字は、「中國で就労する外國人向けのサービスシステム(Service System for Foreigners Working in China)」(https://fuwu.most.gov.cn/lhgzweb/)で確認できます。
III.申請資料
雇用主または認定サービス機関がhttps://fwp.safea.gov.cn/でアカウントを登録する際に必要となる資料
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 情報登録フォーム | 原本 | 1 | デジタル | フォームには雇用主の捺印が必要です。 | 雇用主の公式の社印の代わりに、雇用主の外務印、人事印、または労働契約印を使用する場合、承認の記録を提出しなければなりません。 |
2 | 法的登録文書 | 原本 | 1 | デジタル | これは、雇用主の事業免許、組織コード証明書、社會保険登録証明書、中國における外國企業の常設事務所の登録証明書、中國における海外の非政府組織の事務所の登録証明書などです。統一社會信用コードがある雇用主は、統一社會信用コードの証明書を提出しなければなりません。 |
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3 | 擔當者および権限保持者の身元を証明する文書 | 原本 | 1 | デジタル |
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4 | 業界ライセンス | 原本 | 1 | デジタル | 雇用主が、外國人を雇用する前に業界當局の事前承認を必要とする業界で事業を営んでいる場合、當該業界當局が発行した承認書も提出しなければなりません。 |
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注意: 雇用主の登録情報が変更された場合、変更を証明する資料を提出しなければなりません。この資料には、雇用主の承認された外務印または人事印を押すことができます。 雇用主の事務所の所在地または経営形態が変更された場合、関連行政部が発行した承認書、事業免許、統一社會信用コードの証明書、組織コード証明書など、法的登録を証明する資料を提出しなければなりません。 申請者が雇用主の法定代表者(legal representative)または最高代表者(chief representative)となっている場合、雇用主の変更された事業免許、組織コード証明書、社會保険登録証明書、または中國における外國企業の常設事務所の登録証明書、および申請者の代表者証明書を提出しなければなりません。 雇用主が多國籍企業、(事業當局が認定した)多國籍企業の中國本社、企業グループ(企業グループ登録証の保有者、親會社およびメンバー企業の両方を含む)、國有企業またはその子會社、(科學?技術當局が認定した)國家ハイテク企業、(発展?改革當局が認定した)公認企業工學研究センター、(科學?技術當局が認定した)國有企業またはその子會社、國家ハイテク企業、(発展?改革當局が認定した)公認企業工學研究センター、(科學?技術當局が認定した)工學技術研究センター、(産業?情報技術當局の認定)企業技術センター、または(科學?技術當局が認定した)地方技術革新サービスプラットフォームであり、アカウント登録時に関連する認定資料を提出した場合、許可の申請時に再度資料を提出する必要はありません。 雇用主がサービス代理店による外國人雇用者の就労許可申請を許可した場合、サービス代理店が就労許可の申請、延長、変更、取り消し、または引き継ぎを行えるよう、サービス代理店の名稱、権限保持者、許可された項目、権限保持者のID番號と電話番號を明記した雇用主発行の承認書を提出しなければなりません。 |
2.外國人の就労許可申請に必要な資料(就労期間が90日を超える場合)
a.中華人民共和國外國人就労許可通知書(以下「外國人就労許可通知書」)の申請に必要な資料
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 外國人就労許可申請フォーム | 原本 | 1 | ハードコピー/デジタル | オンラインでフォームに記入し、印刷の上、署名します。申請者が署名し(申請者が署名したフォームはファックスまたは郵送で返送します)、雇用主が捺印した後、システムにアップロードします。 | 使用可能な印鑑は、雇用主の正式な社印、登録外務印、人事印、労働契約印などです。 |
2 | 就労経験証明書 | 原本 | 1 | デジタル | 就労経験証明書は、申請者の以前の雇用主によって発行されます。証明する就労経験は、申請者の中國での職務に関係していなければなりません。証明書には、申請者の役職、就労期間、申請者が以前の雇用主の下で參加したプロジェクトを記載し、以前の雇用主が捺印するか、擔當者が署名し、擔當者の有効な電話番號またはメールアドレスを記載しなければなりません。 | 特定のカテゴリーAの外國人労働者は、就労経験証明書の代わりに誓約書を提出できます。該當する外國人労働者は、(1) 該當する中國人材プログラムに含まれる労働者および(2) 國際的に認知された基準を満たす業務上の実績を持つ労働者です。過去の職務経験によりカテゴリーAに分類される申請者は除外されます。申請者が業界で認知賞を受賞している場合、受賞証明書を提出できます。申請者が優秀な新卒者である場合、出身大學が発行する推薦狀を提出できます。 |
3 | 最高學位証明書または該當する承認文書、職業資格証明書 | 原本 | 1 | デジタル | 申請者の最高學位証明書が海外の教育機関から授與されたものである場合、當該教育機関がある國の中國大使館または領事館(當該國の在中國大使館または領事館)、または中國國內の學位検証機関による検証が必要となります。申請者の最高學位証明書が中國の香港特別行政區、マカオ特別行政區、または臺灣の教育機関から授與されたものである場合、中國國內の學位検証機関または同地域の公証機関による検証が必要となります。申請者の最高學位証明書が中國の教育機関から授與されたものである場合、中國高等教育學生信息網による検証が必要となります。申請者が業界當局の事前承認または職業資格証明書を必要とする職業に従事している場合、業界當局が発行する承認書または職業資格証明書を提出しなければなりません。 | 特定のカテゴリーAの外國人労働者は、最高學位証明書、該當する承認文書、または職業資格証明書の代わりに誓約書を提出できます。該當する外國人労働者は、(1) 該當する中國人材プログラムに含まれる労働者、(2) 業務上の実績が國際的に認知された基準を満たす労働者、(3) 市場で必要とされている労働者、(4) 革新的で起業家精神にあふれた労働者です。申請者が母國語以外の言語の資格を持っている教師である場合、申請者の最高學位証明書を中國國內の學位検証機関が検証する必要があります。海外で取得した職業資格証明書は、授與された國の中國大使館または領事館、あるいは當該國の在中國大使館または領事館で確認する必要があります。また、公証機関による公証が必要となります。中國の香港特別行政區、マカオ特別行政區、または臺灣で取得した職業資格証明書は、當該地域の公証機関による公証が必要となります。 |
4 | 無犯罪証明書 | 原本 | 1 | デジタル | 無犯罪証明書は、申請者の旅券発行國または永住地の警察署、安全局、または裁判所が発行し、當該國または地域の中國大使館または領事館、または當該國または地域の在中國大使館または領事館が検証したものでなければなりません。中國の香港特別行政區、マカオ特別行政區、または臺灣で発行された無犯罪証明書は、當該地域の公証機関による公証が必要となります。申請者の永住地とは、申請者が旅券発行國を出た後、最後に1年を超える期間居住した國または地域を指します。これには、中國本土は含まれないものとします。無犯罪証明書は6か月以內に発行されたものでなければなりません。 | カテゴリーAの外國人労働者は、無犯罪証明書の代わりに誓約書を提出できます。犯罪歴がないことの自己申告では認められません。外交機関(外國の在中國大使館および領事館含む)が発行する非自己申告型の無犯罪証明書であれば、追加の文書なしで認められます。 |
5 | 健康診斷証明書 | 原本 | 1 | デジタル | これは、中國の検査?検疫機関が発行した身體検査証明書または健康診斷証明書、あるいは中國の検査?検疫機関が認めた海外の醫療機関が発行した健康診斷証明書です。6か月以內に発行されたものでなければなりません。 | 中國の検査?検疫機関が認めた現地醫療機関の一覧は、當該國または地域の中國大使館または領事館のウェブサイトで確認できます。申請者は、中國入國前に誓約書を提出し、中國における外國人就労許可の取得時に中國の検査?検疫機関が発行した身體検査証明書または健康診斷証明書を提出できます。 |
6 | 雇用契約書または雇用証明書(多國籍企業が発行した転勤証明書含む) | 原本 | 1 | デジタル | 申請者が署名し、雇用主が捺印した中國語で書かれた契約書を提出しなければなりません。契約書に記載された情報に変更があってはなりません。申請者が中國入國前に雇用契約書を提出していないが、優先サービスの対象となる大企業の一覧に含まれている雇用主、または3年連続で信用記録がマイナスではない雇用主に雇用されている場合、申請者は中國到著前に雇用証明書を提出し、中國における外國人就労許可の取得時に雇用契約書を提出できます。昇給と昇進による変更を除き、雇用契約書と雇用証明書に記載されている必要な情報は一貫していなければならず、一貫していない場合は新たな就労許可が必要となります。 | 雇用契約書または雇用証明書(多國籍企業が発行した転勤証明書含む)には、申請者の勤務先の住所、役職、職責、給與、中國における就労期間、署名ページなどの情報が記載されていなければなりません。雇用証明書は、政府間條約または協定を締結するために中國に入國する申請者、國際的な企業、組織、または機関の中國事務所の首席代表または代表、海外契約サービス提供者に適用されます。多國籍企業が発行した転勤証明書は、多國籍企業が中國本土外のグローバル本社または地域本社から中國本土の子會社または支店に派遣した上級管理職(マネージャーなど)および専門技術スタッフに適用されます。これは、多國籍企業のグローバル本社または地域本社が発行したものでなければなりません。雇用証明書(転勤証明書含む)の必要な情報の一部が不足している場合、例外を説明するための追加資料を提供しなければならない。中國本土にある多國籍企業の本社から中國本土にある子會社または支店に派遣された上級管理職(マネージャーなど)および専門技術スタッフは、中國本土にある多國籍企業の本社の名義で署名された転勤証明書および雇用契約書を提出しなければなりません。外國人と人材派遣業者の間で締結される労働契約には、外國人が雇用される雇用主、雇用主の下で働く期間、外國人が就く役職などの情報も含める必要があります。 |
7 | 申請者の旅券またはその他の海外渡航文書 | 原本 | 1 | デジタル | 申請者の旅券の個人情報ページまたは海外渡航文書を提示してください。 | 旅券の有効期間は6か月以上でなければなりません。 |
8 | 6か月以內に撮影された申請者の顔寫真 | 原本 | 1 | デジタル | 寫真は、背景が白で、枠がないものでなければなりません申請者の顔全體が見え、シミ、キズ、またはインクに起因する欠陥がなく鮮明に印刷されていなければなりません。JPG形式で40~120 kbのカラー寫真であり、サイズは354*472ピクセル~420*560ピクセルとします。申請者は、寫真撮影の際、眼鏡をかけてはなりません。 | また、帽子や東部の被り物など、頭部の裝飾品を著用しないことを推奨します。宗教的な目的で著用する場合、裝飾品によって顔を覆われないようにしなければなりません。 |
9 | 同伴家族に関係する資料 | 原本 | 1 | デジタル | これは、同伴家族の旅券または國際渡航文書の個人情報ページ、家族関係を証明する資料(婚姻証明書、出生証明書、または養子縁組証明書、申請者の両親または配偶者の両親- 申請者の出生証明書または婚姻証明書、または公証文書)、健康診斷証明書(同伴家族が18歳以上の場合)、デジタル寫真などです。 | 同伴家族には、申請者の配偶者、18歳未満の子供、両親、配偶者の両親が含まれます。 |
10 | その他の必要な資料 |
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注意: 旅券と海外旅行書類を除き、中國語以外で書かれた資料はすべて、雇用主が翻訳版に捺印する必要があります(英語以外で書かれた資料は専門の翻訳會社が翻訳する必要があります)。翻訳版の情報が原本の情報と矛盾している場合、深セン市科學技術イノベーション委員會(Science, Technology and Innovation Commission of Shenzhen Municipality)は雇用主に新しいバージョンの提出を求めることができます。 すべての資料とその翻訳版をスキャンし、オンラインシステムにアップロードしなければなりません。原本は外國人就労許可の取得時に確認されます。就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 高技能外國人労働者は、労働者分類基準に従って認証資料を提供しなければなりません。申請書には、申請者の署名と雇用主の捺印が必要です。また、申請者は、委員會が必要に応じてさらに調査を行うことに同意しなければなりません。 ポイントベースの制度に従って高技能労働者に分類される申請者は、最高學位証明書、職業資格証明書、漢語水平考試(HSK)証明書、中國における就労による年収の証明書、就労経験証明書などの資料を提出しなければなりません。 一定の所得基準を満たして就労許可を申請する申請者は、雇用主が発行し、雇用主が捺印した、申請者の所得が記載された念書を提出しなければなりません。就労許可の延長または取り消しを希望する場合、納稅証明書、銀行取引明細書、雇用主の給與記録など、申請者の所得を証明する資料も提出しなければなりません。 就いている役職(職務)が就労許可で承認された役職(職務)とは異なる高技能外國人労働者は、就労経験証明書も提出しなければなりません。申請者が業界當局の事前承認または職業資格証明書を必要とする職務に従事している場合、業界當局が発行する承認書または職業資格証明書を提出しなければなりません。 國籍を変更した申請者は、新たな外國人就労許可を申請しなければなりません。 文書認証に関する規則については、http://cs.mfa.gov.cn/を參照するか、中國大使館または領事館にご相談ください。 海外契約サービス提供者とは、中國本土に商業拠點(法人)を持たず、海外地域で商業活動を行っている海外企業の雇用者であり、雇用主が中國本土內で獲得したサービス契約を履行するための一時的なサービスの提供を目的として中國本土に來た人を指します。その報酬は海外の雇用主から支払われます。このサービス提供者は、サービスの提供に必要な學術的資格と職業資格を有していなければなりません。サービス提供者の數は、契約で定められた業務量によって決定されます。上記のすべての資料に加えて、海外契約サービス提供者は、就労許可を申請する際に、中國本土で作成されたサービス契約書も提出しなければなりません。この契約書に記載すべき情報は、両當事者の氏名、勤務先の住所、契約サービスの內容、申請者の役職と職責、サービス提供期間、署名ページなどです。 外國人就労許可通知書はシステムによって自動的に生成されます。雇用主は、必要に応じていつでもダウンロードして印刷できます。 |
b.外國人就労許可の申請に必要な資料
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 申請者のZビザ、Rビザ、または有効な滯在許可証 | 原本 | 1 | デジタル | 旅券またはその他の國際渡航文書のビザページ、入國スタンプページ、滯在許可証ページを提示してください。 | 旅券の紛失などの特別な理由がある場合を除き、外國人就労許可通知書を申請する際に使用した旅券を使用してください。 |
2 | 同伴家族のビザまたは有効な滯在許可証 | 原本 | 1 | デジタル | 旅券またはその他の國際渡航文書のビザページ、入國スタンプページ、滯在許可証ページを提示してください。 |
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3 | 雇用契約 | 原本 | 1 | デジタル | 契約書には、申請者の勤務先の住所、職責、給與、中國における就労期間、役職、署名ページが含まれている必要があります。 | これは、外國人就労許可通知書の申請時に契約書を提出しなかった申請者に適用されます。 |
4 | 健康診斷証明書 | 原本 | 1 | デジタル | これは、中國の検査?検疫機関が発行する身體検査証明書または健康診斷証明書です。6か月以內に発行されたものでなければなりません。 | これは、外國人就労許可通知書の申請時に証明書を提出しなかった申請者に適用されます。 |
注意:(1) 申請者は、外國人就労許可申請フォームの「外國人就労許可申請」欄に記入しなければなりません。 (2) 外國人就労許可申請フォームや雇用契約書など、外國人就労許可通知書の申請に必要な書類に電子署名が使用されている場合、申請者が手書きで署名した新しいバージョンの資料をオンライン申請システムに提出してください。このステップで、外國人就労許可通知書を申請する際に提出しなかった必要資料をシステムにアップロードしなければなりません。 (3) 申請者は、オンライン申請システムに提出したすべての資料の原本を、就労許可証の受け取り時に提出して検証を受けなければなりません。提出された資料のデジタル版は、原本と同一でなければなりません。コピーは不要です。誓約書の原本は不要です。就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 |
3.中國本土における外國人の就労許可申請に必要な資料(就労期間が90日を超える場合)
以下のカテゴリーのいずれかに該當する申請者は、中國本土における外國人就労許可を申請できます。雇用主の変更のカテゴリー(2)に該當する者以外は、外國人就労許可通知書および外國人就労許可の申請に必要なすべての資料を提出しなければなりません。
(1) ビザまたは有効な滯在許可証を持つ中國本土の高技能外國人労働者(カテゴリーA)
(2) 雇用主の変更:中國で就労し、就労のための有効な滯在許可証を保有し、職業を変えずに雇用主を変更する意思のある外國人
(3) 有効なビザまたは滯在許可証を保有している、中國國民の外國籍の配偶者または子供、および永住権または就労許可がある外國人の配偶者または子供
(4) 自由貿易地域と総合革新?改革試験地域(comprehensive innovation and reform pilot zone)の該當する優遇政策の対象となっている申請者
(5) 雇用主が多國籍企業の中國本社に対する優遇政策を対象となっている申請者
(6) 同一企業內で職務を変更する申請者
(7) 政府間協定または條約を履行する申請者
(8) 有効な就労ビザで中國本土に入國した海外機関の中國支社の代表就労期間が90日未満の有効な外國人就労許可を取得し、滯在中に中國の雇用主に合法的に雇用される申請者
(9) 深セン市科學技術イノベーション委員會が適格と認めたその他の申請者
雇用主の変更のカテゴリー(2)に該當する申請者は、以下の資料を提出しなければなりません。 |
番號 | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 外國人就労許可申請フォーム | 原本 | 1 | ハードコピー/デジタル | オンラインでフォームに記入し、印刷の上、署名します。申請者が署名し(申請者が署名したフォームはファックスまたは郵送で返送します)、雇用主が捺印した後、システムにアップロードします。 | 使用可能な印鑑は、雇用主の正式な社印、登録外務印、人事印、労働契約印などです。 |
2 | 就労経験証明書 | 原本 | 1 | デジタル | 就労経験証明書は、申請者の以前の雇用主によって発行されます。証明する就労経験は、申請者の中國での職務に関係していなければなりません。証明書には、申請者の役職、以前の雇用主の下での勤務期間、申請者が參加したプロジェクトを記載し、以前の雇用主が捺印するか、擔當者が署名し、擔當者の有効な電話番號またはメールアドレスを記載しなければなりません。 | 特定のカテゴリーAの外國人労働者は、就労経験証明書の代わりに誓約書を提出できます。該當する外國人労働者は、(1) 該當する中國人材プログラムに含まれる労働者、(2) 業務上の実績が國際的に認知された基準を満たす労働者です。過去の職務経験によりカテゴリーAに分類される申請者は除外されます。申請者が業界で認知された賞を受賞している場合、受賞証明書を提出できます。申請者が優秀な新卒者である場合、申請者は出身大學が発行する推薦狀を提出できます。 |
3 | 最高學位証明書または該當する承認文書、職業資格証明書(2017年11月1日以降に外國人就労許可を取得した申請者が雇用主を変更する場合、最高學位証明書の提出は不要です) | 原本 | 1 | デジタル | 申請者の最高學位証明書が海外の教育機関から授與されたものである場合、當該教育機関がある國の中國大使館または領事館(當該國の在中國大使館または領事館)、または中國國內の學位検証機関による検証が必要となります。申請者の最高學位証明書が中國の香港特別行政區、マカオ特別行政區、または臺灣の教育機関から授與されたものである場合、中國國內の學位検証機関または同地域の公証機関による検証が必要となります。 | 特定のカテゴリーAの外國人労働者は、最高學位証明書、該當する承認文書、または職業資格証明書の代わりに誓約書を提出できます。該當する外國人労働者は、該當する中國人材プログラムに含まれる労働者、業務上の実績が國際的に認知された基準を満たす労働者、市場で必要とされている労働者、革新的で起業家精神にあふれた労働者です。申請者が母國語以外の言語の資格を持っている教師である場合、申請者の最高學位証明書を中國國內の學位検証機関が検証する必要があります。海外で取得した職業資格証明書は、授與された國の中國大使館または領事館、あるいは當該國の在中國大使館または領事館で確認する必要があります。また、公証機関による公証が必要となります。中國の香港特別行政區、マカオ特別行政區、または臺灣で取得した職業資格証明書は、當該地域の公証機関による公証が必要となります。外國人雇用許可証または外國人専門家証明書を保有する申請者は、外國人就労許可のための上記文書の変更を申請する際、検証のために文書を提出する必要はありません。 |
4 | 雇用契約書または雇用証明書(多國籍企業が発行した転勤証明書含む) | 原本 | 1 | デジタル | 申請者が署名し、雇用主が捺印した中國語で書かれた契約書を提出しなければなりません。契約書に記載された情報に変更があってはなりません。申請者が中國入國前に雇用契約書を提出していないが、優先サービスの対象となる大企業の一覧に含まれている雇用主、または3年連続で信用記録がマイナスではない雇用主に雇用されている場合、申請者は中國到著前に雇用証明書を提出し、中國における外國人就労許可の取得時に雇用契約書を提出できます。昇給と昇進による変更を除き、雇用契約書と雇用証明書に記載されている必要な情報は一貫していなければならず、一貫していない場合は新たな就労許可が必要となります。 | 雇用契約書または雇用証明書(多國籍企業が発行した転勤証明書含む)には、申請者の勤務先の住所、役職、職責、給與、中國における就労期間、署名ページが記載されていなければなりません。雇用証明書は、政府間條約または協定を締結するために中國に入國する申請者、國際的な企業、組織、または機関の中國事務所の首席代表または代表、海外契約サービス提供者に適用されます。多國籍企業が発行した転勤証明書は、多國籍企業が中國本土外のグローバル本社または地域本社から中國本土の子會社または支店に派遣した上級管理職(マネージャーなど)および専門技術スタッフに適用されます。これは、多國籍企業のグローバル本社または地域本社が発行したものでなければなりません。雇用証明書(転勤証明書含む)の必要な情報の一部が不足している場合、例外を説明するための追加資料を提供しなければならない。中國本土にある多國籍企業の本社から中國本土にある子會社または支店に派遣された上級管理職(マネージャーなど)および専門技術スタッフは、中國本土にある多國籍企業の本社の名義で署名された転勤証明書および雇用契約書を提出しなければなりません。外國人と人材派遣業者の間で締結される労働契約には、外國人が雇用される雇用主、雇用主の下で働く期間、外國人が就く役職などの情報も含める必要があります。 |
5 | 申請者の旅券またはその他の海外渡航文書、有効な滯在許可証 | 原本 | 1 | デジタル | 旅券、海外渡航文書、または滯在許可証の個人情報ページを提示してください。 |
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6 | 6か月以內に撮影された申請者の顔寫真 | 原本 | 1 | デジタル | 寫真は、背景が白で、枠がないものでなければなりません申請者の顔全體が見え、シミ、キズ、またはインクに起因する欠陥がなく鮮明に印刷されていなければなりません。JPG形式で40~120 kbのカラー寫真であり、サイズは354*472ピクセル~420*560ピクセルとします。申請者は、寫真撮影の際、眼鏡をかけてはなりません。 | また、帽子や東部の被り物など、頭部の裝飾品を著用しないことを推奨します。宗教的な目的で著用する場合、裝飾品によって顔を覆われないようにしなければなりません。 |
7 | その他の必要な資料 |
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注意: (1) 中國で現在就労中の申請者が雇用主を変更する場合、まず申請者の現在の就労許可を取り消す必要があります。 (2) 同一企業內での役職の変更とは、中國にある多國籍企業の本社または企業グループに雇用されている上級管理職(マネージャーなど)または専門技術者が、本社または中國にある當該企業の登録支店のいずれかの新しい役職に移動すること(役職の変更または昇進含む)を指します。申請者は、元の就労許可が無効になってから30日以內に、外國人就労許可申請フォーム、雇用契約書(または転勤通知書)、有効な滯在許可証、申請者の旅券の個人情報ページ、無効証明書などの文書を提出して、新たな就労許可を申請しなければなりません。申請者が新しい職業に転職する場合、関連する職業資格証明書も提出しなければなりません。 (3) 高技能外國人労働者は、労働者分類基準に従って認証資料を提供しなければなりません。申請書には、申請者の署名と雇用主の捺印が必要です。また、申請者は、深セン市科學技術イノベーション委員會が必要に応じてさらに調査することに同意しなければなりません。 (4) 一定の所得基準を満たして就労許可を申請する申請者は、雇用主が発行し、雇用主が捺印した、申請者の所得が記載された念書を提出しなければなりません。就労許可の延長または取り消しを希望する場合、納稅証明書、銀行取引明細書、雇用主の給與記録など、申請者の所得を証明する資料も提出しなければなりません。 (5) 中國本土に入國したが上記のカテゴリーのいずれにも該當しない申請者は、中國國外での就労許可申請の手続きに従って許可を申請しなければなりません。 (6) 申請者は、オンライン申請システムに提出したすべての資料の原本を、就労許可証の受け取り時に提出して検証を受けなければなりません。提出された資料のデジタル版は、原本と同一でなければなりません。コピーは不要です。誓約書の原本は不要です。就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 |
4.外國人就労許可または外國人専門家招聘狀の申請に必要な資料(就労期間90日以內)
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 外國人就労許可申請フォームまたは外國人専門家招聘狀申請フォーム | 原本 | 1 | ハードコピー/デジタル | オンラインでフォームに記入し、印刷の上、署名します。申請者が署名し(申請者が署名したフォームはファックスまたは郵送で返送します)、雇用主が捺印した後、システムにアップロードします。 | 申請者は、前科がないことを約束しなければなりません。 |
2 | 雇用主が発行した労働契約書、プロジェクト契約書、協力協定書、または招聘狀 | 原本 | 1 | デジタル | この文書には、申請者の氏名、國籍、勤務先の住所、就労期間、職責が記載されていなければなりません。複數の勤務先の住所がある場合、または中國に複數回入國している場合、その旨を明示する必要があります。 | 雇用主は、申請者を招聘する予算を明確にし、雇用の真正性を約束し、申請者の中國滯在中に発生した費用の支払いを保証しなければなりません。 |
3 | 申請者の旅券またはその他の海外渡航文書 | 原本 | 1 | デジタル | 旅券の個人情報ページまたはその他の海外渡航文書を提示しなければなりません。 |
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4 | その他の必要な資料 | 原本 | 1 | デジタル |
| 外國人専門家招聘狀を申請する際、申請者がカテゴリーAの外國人労働者に該當することを証明する資料を提出しなければなりません。 |
注意: (1) 高技能外國人労働者(カテゴリーA)として認定された申請者は、外國専門家招聘狀を申請する資格を有します。申請者の同伴者も個人情報および補足資料を提出しなければなりません。 (2) 短期外國人就労許可(就労期間90日以內)の申請者は、複數の雇用主の下で就労することを許可されます。すべての勤務先の住所を申請書に記載しなければなりません。 (3) 申請者は承認された滯在期間を遵守しなければなりません。オーバーステイは認められません。 (4) 中國での滯在期間が30日未満のZビザ(就労ビザ)の保有者は、就労滯在許可を申請する必要はありません。滯在期間が30日以上の場合、就労ビザの代わりに就労滯在許可を申請しなければなりません。 (5) 外國専門家招聘書の保有者は、Fビザを申請でき、中國本土に入國した後、就労滯在許可を申請する必要はありません。 (6) 申請者が業界當局の事前承認または職業資格証明書を必要とする職業に従事している場合、業界當局が発行する承認書または職業資格証明書を提出しなければなりません。 (7) 就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 (8) 旅券と海外旅行書類を除き、中國語以外で書かれた資料はすべて、雇用主が翻訳版に捺印したものを提出する必要があります(英語以外で書かれた資料は専門の翻訳會社が翻訳する必要があります)。 (9) すべての資料とその中國語翻訳版をスキャンし、オンライン申請システムにアップロードしなければなりません。 |
5.外國人就労許可の延長の申請に必要な資料
外國人の就労許可の有効期限が迫っており、當該外國人の現在の雇用主が當該外國人との契約の更新を希望する場合、雇用主は外國人就労許可の有効期限の30日前までに深セン市科學技術イノベーション委員會に外國人就労許可証延長の申請書を提出しなければなりません。
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 外國人就労許可の延長の申請フォーム | 原本 | 1 | ハードコピー/デジタル | オンラインでフォームに記入し、印刷します。申請者が署名し、雇用主が捺印した後、システムにアップロードします。 |
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2 | 雇用契約書または雇用証明書 | 原本 | 1 | デジタル | 契約書は中國語で作成しなければならず、申請者の署名と雇用主の捺印が必要です。変更があってはなりません。 |
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3 | 申請者の旅券または海外渡航文書、ビザ、または有効な滯在許可証 | 原本 | 1 | デジタル | 旅券の個人情報ページ、ビザページ、入國スタンプページ、または滯在許可ページ、あるいはその他の國際渡航文書を提出しなければなりません。 |
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4 | 外國人就労許可証 | 原本 | 1 | IDカード |
| 有効な外國人専門家証明書と外國人雇用許可証も認められます。 |
5 | その他の必要な資料 |
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注意: (1) 申請者が業界當局の事前承認が必要な職業に従事している場合、業界當局が発行した承認書を提出しなければなりません。 (2) 申請者が現在も同じ雇用主の下で働いているが、申請者の役職が変わった場合、または専門職から管理職に昇進した場合、外國人就労許可の延長申請時に申請者の役職変更の証明書を提出しなければなりません。 (3) 職務が変更された申請者は、新たな外國人就労許可を申請しなければなりません。 (4) 高技能外國人労働者(カテゴリーA)として認定された申請者は、外國人就労許可の延長を申請する際、補足資料を提出しなければなりません。 (5) すべての資料とその中國語翻訳版をスキャンし、オンライン申請システムにアップロードしなければなりません。就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 (6) 60歳以上の申請者は、申請者または雇用主が加入した有効な健康保険について雇用主が発行した保証書も提出しなければなりません。 (7) 一定の所得基準を満たすことによって就労許可を申請した申請者は、延長を申請する際、納稅証明書、銀行取引明細書、雇用主の給與記録など、所得を証明する資料も提出しなければなりません。 (8) 申請者が以下の條件を満たす場合、文書の原本を提出することなく、外國人就労許可の延長を申請できます: -申請者の労働者カテゴリーに変更がないこと -延長後の滯在期間が、以前の就労許可の承認された滯在期間を超えないこと -申請者の就労許可が、指定された所得基準を満たすことまたはポイントを蓄積することによって申請されたものではないこと。雇用主は、申請者の就労許可証の再発行のために指定宅配業者の集配サービスを利用できます。申請文書の原本はすべて、就労許可の有効期間內に検査を行う可能性があるため、適切に保管しなければなりません。 |
6. 外國人就労許可の変更の申請に必要な資料
申請者の個人情報(氏名、旅券番號、職務または労働者カテゴリーなど)またはその他の項目に変更があった場合、変更日から10営業日以內に深セン市科學技術イノベーション委員會に申請書を提出しなければなりません。
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 外國人就労許可の変更の申請フォーム | 原本 | 1 | ハードコピー/デジタル | オンラインでフォームに記入し、印刷します。雇用主が捺印し、申請者が署名した後、システムにアップロードします。 |
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2 | 関連項目の変更申請を補足する証明書 | 原本 | 1 | デジタル | 具體的な要件については、以下の注記を參照してください。 |
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3 | 外國人就労許可証 | 原本 | 1 | IDカード |
| 有効な外國人専門家証明書と外國人雇用許可証も認められます。 |
4 | その他の必要な資料 |
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注意: (1) 旅券または國際渡航文書の番號が変更された申請者は、新しい文書の番號に加え、新しい旅券または國際渡航文書の個人情報ページとビザページを提示しなければなりません。 (2) 申請者が現在も同じ雇用主に勤務しているが、申請者の役職が変更された場合、または専門職から管理職に昇進した場合、変更申請書とそれに対応する証明資料を提出しなければなりません。國の法律および規則で求められるその他の文書を適宜提出しなければなりません。 (3) 職務を変更した申請者は、現在の就労許可を取り消し、新たな就労許可を申請しなければなりません。(4) すべての資料とその中國語翻訳版をスキャンし、オンライン申請システムにアップロードしなければなりません。申請者は、オンライン申請システムに提出したすべての資料の原本を、就労許可証の受け取り時に提出して検証を受けなければなりません。提出された資料のデジタル版は、原本と同一でなければなりません。コピーは不要です。就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 |
7. 外國人就労許可の取り消しの申請に必要な資料
有効期限が切れる前に外國人就労許可が更新されなかった場合、當該就労許可は自動的に取り消されます。就労許可が法律に基づき破棄または撤回された場合、深セン市科學技術イノベーション委員會によって取り消されます。申請者が死亡した場合、能力を失った場合、または事前に契約を解除した場合、雇用主はその狀況が発生した日から10営業日以內に就労許可の取り消しを申請しなければなりません。雇用主が業務を終了した場合、申請者は就労許可の取り消しを委員會に申請できます。
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 外國人就労許可の取り消しの申請フォーム | 原本 | 1 | ハードコピー/デジタル | オンラインでフォームに記入し、印刷します。雇用主が捺印した後、システムにアップロードします。 |
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2 | 雇用および契約の解除または取り消しに関連するその他の狀況を証明する文書 | 原本 | 1 | デジタル | 雇用と契約の解除を証明する文書には、両當事者が署名しなければなりません。 | 申請者が申請者の雇用主に通知せずに退職し、雇用主が申請者に連絡できない場合、雇用主は説明のための追加資料を提供しなければなりません。 |
注意:(1) 申請者の雇用主が法律に従って業務を終了した場合、申請者の外國人就労許可の取り消し申請フォームには雇用主の捺印は不要ですが、雇用主の業務の終了および外國人就労許可の取り消しを申請できないことを証明する資料に加え、就労許可の取り消しに関する申請者の自己報告書および申請者の就労許可証を提出しなければなりません。 (2) 申請者の外國人就労許可が取り消された場合、深セン市科學技術イノベーション委員會は申請に応じて取り消し証明書を発行します。 (3) 一定の所得基準を満たすことによって就労許可を申請した申請者は、取り消しを申請する際、納稅証明書、銀行取引明細書、雇用主の給與記録など、所得を証明する資料も提出しなければなりません。 (4) すべての資料とその中國語翻訳版をスキャンし、オンライン申請システムにアップロードしなければなりません。申請者は、オンライン申請システムに提出したすべての資料の原本を、取り消し受領書の取得時に提出して検証を受けなければなりません。提出された資料のデジタル版は、原本と同一でなければなりません。コピーは不要です。就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 |
8. 外國人就労許可証の再発行の申請に必要な資料
外國人就業許可証の再発行を申請する必要がある申請者は、許可証を紛失した日または紛失が判明した日に、中國で就労する外國人向けのサービスシステム上で報告し、深セン市科學技術イノベーション委員會に再発行を申請しなければなりません。許可証が破損した場合、申請者は再発行の申請時に現在の就労許可証を持參しなければなりません。
No. | 必要な資料 | 原本/複寫 | 部數 | ハードコピー/デジタルコピー | 要件 | 注記 |
1 | 外國人就労許可証の再発行の申請フォーム | 原本 | 1 | ハードコピー/デジタル | オンラインでフォームに記入し、印刷します。雇用主が捺印し、申請者が署名した後、システムにアップロードします。 |
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2 | 就労許可証の紛失または破損の報告 | 原本 | 1 | デジタル |
| 中國語以外で書かれた資料は、雇用主が翻訳版に捺印する必要があります |
3 | 外國人就労許可証 | 原本 | 1 | IDカード |
| これは、就労許可証が破損した申請者にも適用されます。有効な外國人専門家証明書と外國人雇用許可証も認められます。 |
注意:すべての資料とその中國語翻訳版をスキャンし、オンライン申請システムにアップロードしなければなりません。申請者は、オンライン申請システムに提出したすべての資料の原本を、再発行された就労許可証の受け取り時に提出して検証を受けなければなりません。提出された資料のデジタル版は、原本と同一でなければなりません。コピーは不要です。就労要件に従って、許可受理機関または許可決定機関は、面接、電話での問い合わせ、現地調査、その他の措置により、申請資料の真正性を検証する資格を有します。 |
IV.申請手続き
1.オンライン申請
雇用主はシステム(https://fuwu.most.gov.cn/lhgzweb/)にログインし、申請情報を提出し、該當する資料をアップロードしなければなりません。サービス代理店によるサービス窓口での申請を許可する人は、サービス代理店の名稱、法的登録証明書(事業免許、組織コード証明書、社會保険登録証明書、中國における外國企業の常駐事務所の証明書など)、権限保持者、権限保持者のIDカードと電話番號などの情報をオンラインで提出しなければなりません。雇用主が発行した承認書と、権限保持者の身元を証明する文書もサービス窓口で提出しなければなりません。
2.オンライン予備審査
深セン市科學技術イノベーション委員會は、オンラインで提出された資料について、提出日から(提出日除く)5営業日以內に予備審査を行います。資料に不備がある場合、または內容が該當する要件を満たしていない場合、委員會は申請者が提出する必要がある、不足している資料をオンラインで申請者に通知します。
3. 受理
深セン市科學技術イノベーション委員會は、資料の予備審査の後、申請の受理について決定を下します。申請が委員會の権限の範囲內に該當しない場合、申請は卻下され、卻下の理由が提示されます。申請が委員會の権限の範囲內に該當し、必要な資料がすべて提出され、該當する要件を満たしている場合、申請は受理され、電子領収書が発行されます。申請資料に不備がある、または一定の要件を満たしていない場合、委員會は申請者が提出する必要がある不足書類を申請者に通知します。申請者が後日、指定された期間內にすべての必要な資料を提出した場合、申請は受理されます。
4. 審査
深セン市科學技術イノベーション委員會は、申請受理後、(受理日除く)7営業日以內に申請資料をさらに審査します。
5. 決定
外國人就労許可通知書または外國人就労許可の申請を許可するかどうかの決定がくだされます。申請が承認されると、外國人就労許可通知書がオンラインで自動的に生成されます。申請者は、中國本土入國後15日以內に就労許可証の受け取りを申請しなければなりません。雇用契約書または雇用証明書、就労経験証明書、無犯罪証明書、健康診斷証明書、最高學位証明書などの資料の原本は、就労許可証を受け取る際に検証のために提出しなければなりません。申請者の雇用主は、申請の承認後10日以內に申請者に代わって就労許可を受け取らなければなりません。該當する要件と基準を満たしていない申請は卻下されます。卻下された場合、卻下の理由を説明した文書が発行され、申請者とその雇用主は再審査を申請するか、法律に従って行政訴訟を起こす権利を有することが通知されます。
深セン市科學技術イノベーション委員會は、信用記録に基づき、特定の雇用主および申請者による外國人就労許可の延長申請の現地資料確認プロセスを簡略化する可能性があります。
V. 手數料
無料
VI.申請ウェブサイト
https://fuwu.most.gov.cn/lhgzweb/
VII.アプリケーション進捗追跡
https://fuwu.most.gov.cn/lhgzweb/またはiShenzhen APP
VIII.申請結果追跡
https://fuwu.most.gov.cn/lhgzweb/またはiShenzhen APP